一般建設業の許可を取得しました
2020年10月21日付けで、一般建設業の許可を取得しましたのでお知らせします。
■非常用発電機の負荷試験事業社に「一般建設業の許可」が重要な理由について
建設業法では、500万円未満の軽微な工事であれば、許可なく請け負うことができます。
一般建設業の許可を取得するメリットは、以下の3点です。
1.500万円以上の工事ができる
2.公共工事を入札する資格となる
3.信用力があがる
負荷試験事業の観点から見ると、小規模な負荷試験は500万円未満なので、「軽微な工事」となり建築業法の適用外となります。また、負荷試験では仮設工事が主体ですので、本来の「建築業」にあたらないとの見解もあります。しかし、依頼先から建設業許可の取得を要望され、今回に至りました。
公共工事は、原則入札ですが、負荷試験は「非常用発電設備の設置」あるいは、「非常用発電設備の点検」業務に含まれます。負荷試験のみを分離発注する場合に適用されます。この点から見ると、負荷試験については単独での入札は数が少ないことが想定されます。
信用力という点では、金融機関の信用力が向上しで、建設業許可を取得するときの審査内容からみて、信用力の高い会社であることの証ともなります。
■一般建設業許可を取得するにあたっての審査について
審査にあたっては、経営規模、技術力が大きく影響し、次いで経営状況がよいこと、社会的な責任を果たしているかなどが審査されます。
当社は、一般建設業の許可を得たことで、これまで以上に仕事の幅が広がります。これからも、「日本のライフラインを守る!」を合い言葉に、社員一同努力して参ります。